法定資格LEGAL QUALIFICATION

クレーン運転者の資格

クレーンの運転業務には、必ず有資格者が従事してください。(クレーン等安全規則第21条・22条)

※1:「床上運転式」とは、床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のことです。
(図1及び図2)

※2:「床上操作式」とは、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のことです。(図3)

玉掛け作業者の資格

クレーンの玉掛け業務には、必ず有資格者が従事してください。(クレーン等安全規則第221条・222条)

※次の作業は「玉掛けの業務」には該当しません。

  • とりべ、コンクリートバケットのようにつり具がそれらの一部となっているものを直接クレーン等のフックにかける業務。
  • 2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業。
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