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法的届出に関するフローチャート
電気ホイストをクレーンとしてお使いになる場合には「クレ−ン等安全規則」の適用を受け、あらかじめ 所轄の労働基準監督署長への届け出が義務づけられています。また、クレーンの運転、あるいは 玉掛けの業務に携わる方は、それぞれ定められた資格が必要です。
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